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住所
〒870-0023
大分市長浜町1-6-14
(長浜神社鳥居前)
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媒介契約について
【宅建業者に媒介(仲介)・代理を依頼するとき】
@媒介(仲介)・代理の依頼は書面で
宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介又は代理を頼むのが一般的です。宅建業者には、媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することが義務付けられています。
A媒介契約の種類
媒介契約には、@専任媒介契約 A専属専任媒介契約 B一般媒介契約の3種類があります。どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。
共通点と相違点
共通
依頼者の義務
業者の義務
他業者への依頼
自己発見取引
業務処理の報告義務
指定流通機構への登録義務
専任
有効期限は
3
ケ月以内
※
重ねて依頼
することが
出来ない
認められる
宅建業者は媒介契約
履行のために要した
費用の償還請求が出来る
依頼された業務の処理状況を
2週間に1回以上
文書で報告する
あり
登録した業者は、登録を証する書面(登録済証)を依頼者に引き渡さなければならない
専属専任
認められない
売主本人が買主を探
した場合でも当宅建業
者に媒介を依頼することになる
1週間に1回以上
一般
重ねて依頼
することが
出来る
認められる
義務はなし
原則なし
※一般媒介契約については法律に基づくものではなく、標準媒介契約約款により定められているものです。
媒介と代理の違い
【媒介】
一般に「仲介」とも言われています。売主又は買主の一方又は双方の依頼により、売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為をいいます。いわば、不動産取引の仲人役をすることです。売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。
【代理】
代理人が本人のために意思表示をし、又はこれを受けることによって、その法律効果が代理人ではなく本人に帰属する制度をいいます。
媒介との大きな違いは、代理の場合、媒介業務に加えて契約を締結する権限を依頼者本人が代理人に与えることです。
実際の不動産取引では、特段の事情(遠隔の契約地等)がない限り、業者の関与は「媒介」で行われるのが一般的です。